会則

【名称と所在地】

第1条

本会は、「白川を創る会」と称し、所在地を会長宅に置く。

【組織の位置づけ】

第2条

本会は粟田自治連合会の下部組織であると同時に、対象地域で活動する学生団体や大学研究室と連携した組織とする。

【ミッションおよび目的】

第3条

白川千二百年の文化的景観を継承し、つぎの百年を創ることをミッションとし、 白川沿いの道路空間の安全・快適性の創出を推進する

【対象地域】

第4条

活動の対象地域を鴨東運河の白川流出口から知恩院古門前太鼓橋までの白川およびその周辺とする。

【活動】

第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1. 対象地域の 美化活動及び自然環境を守る活動。
2. 地域からの文化の発信
3. その他、目的達成に必要な活動。
4. ただし、営利活動、政治活動、宗教活動はおこなわない。

【会員および会費】

第6条

会員とは、この会の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人および団体。

第7条

上記以外に賛助会員を設ける。

第8条

会員は年会費 500 円を納入する。なお団体は別途協議する。ただし学生は無料とする。

第9条

新規会員の入会は役員会の承認を必要とする。

【役員】

第10条

本会は次に定める役員をおく。
会長 1名、 事務局 1名、会計1名 、監事 1名、 運営委員 5名以内。

第11条

会長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第12条

会長は総会において選出し、役員は会長が会員の中から委嘱する。

【総会、役員会】

第13条

総会は最高の決定機関であり、次に掲げる事項を採決し、運営に係る執行を役 員会に委嘱する。
1. 事業計画および事業報告
2. 予算計画および会計報告・監査報告

第14条

総会は会長が招集し、年1回以上開催する。

第15条

会長は全会員の過半数が必要とした場合は、総会を開催しなければならない。

第16条

役員会は会長が役員を招集し、月1回以上開催する。

【会議の決定】

第17条

各会議は委任状を含む全会員の過半数で成立する。

第18条

各会議の議決は委任状を含む出席者の過半数を必要とする

【その他】

第19条

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第20条

本会則は平成25年6月1日発行とする。